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社 名 喜多方観光バス株式会社
日本バス協会 福島県バス協会会員
全国旅行業協会 福島県旅行業協会会員
本 社 郵便番号 966-0802
所在地 福島県喜多方市字桜ガ丘一丁目1番地1
電話番号 0241−21−1100
FAX 0241−22−0700
設 立 平成 8年 5月10日
資本金 44,000,000円
事業内容 一般貸切旅客自動車運送事業 東北旅一第145号
福島県知事登録旅行業 第2-312号
日新火災海上保険株式会社 代理店
車両案内 車両台数 13台
■大型バス 7台
いすず Jバス 53人乗り 回転サロン 2台
いすず Jバス 60人乗り 1台
日野 Jバス 60人乗り 1台
三菱ふそう エアロ 54人乗り 3台
■中型バス 2台
いすず Jバス 29人乗り 回転サロン 1台
日野 Jバス 29人乗り 回転サロン 1台
■小型バス 1台
三菱ふそう エアロミディ 25人乗り サロン 1台
■マイクロバス 4台
三菱ふそう ローザ 28人乗り 1台
日野 リエッセ 28人乗り 2台
トヨタ コースター 24人乗り 1台
アクセス
所在地 福島県喜多方市字桜ガ丘一丁目1番地1
喜多方観光バス株式会社 経営理念
社 是
「ありがとう」 の 一言のために
経 営 理 念
「喜び」と「感動」の提供を通し、
「人類の進歩」と「幸せな社会」の実現に貢献します。
三 信 条
「安全」 「快適」 「確実」
社 訓
「当 社 は 幸 せ 創 造 業」
全社員と関わる全ての人の物心両面の幸せを追及します。
行 動 指 針 十ヶ常
一、常に明るく挨拶します。
二、常に前向きに考えます。
三、常に清潔を心がけます。
四、常に真に徹します。
五、常に素直でいます。
六、常に和を尊びます。
七、常に思いやりを持ちます。
八、常に努力し改善します。
九、常に笑顔に徹します。
十、常にすべてに感謝します。
運転士の心得 十ヶ条
一、人の命をお預かりします。常に安全第一を心がけ、安心と信頼を与えます。
一、身だしなみをきちんと整え、懇切丁寧に応対します。
一、言葉づかいに気を配り、「です。」「ます。」敬語を使います。
一、歓迎の挨拶と、感謝の挨拶を行います。
一、車両内外の整理整頓、清掃に努め、常に清潔に保ちます。
一、常に感謝し、感謝される運転士を目指します。
一、法律、公序良俗に反するもの以外は、なるべく要望におこたえします。
一、常に誠実に職務を遂行します。
一、常に快適で円滑な運転を心がけます。
一、いつでもゆとりある運転を心がけます。
輸送の安全に関する情報公開について
喜多方観光バス株式会社
1. 輸送の安全に関する基本的な方針(安全方針)
(1) 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の
安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるな
ど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識
を徹底させる。
(2) 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施
し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、
絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、
積極的に公表する。
2. 輸送の安全に関する目標(安全目標)及び目標の達成状況
令和6年度数値目標
自動車事故報告規則に基づく重大事故 0件
交通事故 0件
令和6年度数値目標及び達成状況
自動車事故報告規則に基づく重大事故 0件
交通事故 1件(物損事故 1件 )
3. 事故に関する統計
人身事故 0件
物損事故 4件
(内訳)
自損事故 4件
対物事故 0件
4. 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
(1) 運輸安全マネジメント評価実施
(2) 安全マネジメント内部監査にかかる講習、ガイドラインセミナー、リスク管理セミナー受講
(3) 乗務員教育(新人教育、高齢者教育、救急救命講習、避難訓練)
(4) ドライブレコーダーの導入
(5) デジタルタコグラフの導入
5. 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
安全管理体制表(組織図)
代表取締役・統括運行管理者・安全統括管理者・整備管理者
↓
常務取締役・運行管理者 → 事務員
↓
運行部長・運行管理者・整備管理者→整備管理補助者
↓
運行管理補助者
↓
運転者
6. 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
運転士に対する教育及び研修の実施回数 令和6年度 12回
運行管理者に対する教育及び研修の実施回数 令和6年度 1回
整備管理者に対する教育及び研修の実施回数 令和6年度 1回
初認運転士に対する教育及び研修の実施回数 令和6年度 1回
令和6年9月24日〜10月9日 大型バスにて福島県内、山形県、山岳道路等走行実習20時間 添乗者指導歴 15年
(2) 特定の運転士に対する特別指導
高齢運転士
事故惹起者
(3)年間教育計画による研修
7. 輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、
少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、
緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、
経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、
当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは
輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、
是正措置又は予防措置を講じる。
8. 安全統括管理者
代表取締役 石嶋 和義
9. 安全管理規程
喜多方観光バス株式会社 安全管理規程
目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために
遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要である
という意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、
全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、
積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に
対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが
輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、
輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に
社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、
直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が
発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、
国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、
着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、
少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、
緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、
経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は
予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは
輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は
予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための
措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に
関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、
輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに
基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、
速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、
内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
10.事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者に関する情報
事業用自動車の運転者 23名 運行管理者 9名 整備管理者 6名
11.事業用自動車に係る情報
区分 車両数 年式 平均車齢 ドライブレコーダー搭載車両導入台数 デジタル式運行記録計搭載車両導入数 ASV搭載車両導入台数
最古 最新
大型 7台 H24年 R06年 年 7台 7台 7台
中型 2台 H30年 R06年 年 2台 2台 2台
小型 4台 H07年 R06年 年 4台 4台 1台
主な運行の態様
観光輸送(昼間)、学校・企業等送迎、冠婚葬祭輸送
任意保険の加入状況
対人保険補償額 対物保険補償額
大型 無制限 無制限
中型 無制限 無制限
小型 無制限 無制限
被 害 者 等 支 援 計 画
喜多方観光バス株式会社
1. はじめに
被害者等支援計画は「公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン」(国土交通省平 成 25 年 3 月 29 日)に則り定めたものです。
2. 被害者等支援の基本的な方針
当社は、全社が一丸となって輸送の安全を確保してまいります。
〈輸送の安全に関する基本的な方針〉
・輸送の安全の確保を最も優先することがバス事業者の使命です。
社長及び役員・社員一同は安全確保に最善を尽します。
・輸送の安全に関する法令及び関連する規定を遵守し、厳正かつ忠実に職務を遂行します。
・輸送の安全に関する計画を策定し、絶えず見直しを行い、輸送の安全の確保の向上に努めます。
・輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。
万が一、事故が発生した場合、人命確保を最優先にし、被害者等の方に寄り添い、誠心誠意対応します。
3. 被害者等支援の基本的な実施内容
(1) 情報提供
�� 関係省庁、自治体、警察、消防や医療機関等から情報を収集し、事故の被害に遭われた方のご家族等への情報提供に努めます。 また、報道等により情報が公表されている場合でも、当社からご家族等へ個別に連絡するよう努めます。
�� 事故の被害に遭われた方のご家族等からの問い合わせに対応するための窓口を設置します。
�� 事故の被害に遭われた方に関する情報につきましては、個人情報の保護に関する 法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき適切に取扱います。 ご家族等が被害に遭われた方の情報を公表することを希望しない場合、その意思を反映した対応をいたします。
�� 身元、安否情報に関する情報につきましては、継続的な情報提供に努めます。
(2) 事故現場における対応
�� 事故の被害に遭われた方やそのご家族等が事故現場、待機場所等へ移動、滞在 する場合、その移動や宿泊等について支援に努めます。
�� 事故発生直後において、被害に遭われた方のご家族等が事故現場で情報収集等の活動にあたる場合、安否確認への付き添い、事故現場付近の待機場所、宿泊等の手配などの支援に努めます。
(3) 継続的な対応
�� 事故の被害に遭われた方やそのご家族等に対し、支援窓口を設置し、継続的に必要な支援を行います。
�� 精神的なケア等については、行政機関、公的機関、医療機関等と連携し、必要な支援に努めます。
4.被害者等支援の基本的な実施体制
(1)体制の確立
事故の被害に遭われた方やそのご家族等へ適切な支援が行える体制を整備します。
〈事故災害が発生した場合の支援体制〉
社長(対策本部長)━ 担当役員(情報収集、被害者対応)━ 担当窓口(お問合わせ、被害者支援)
(2)研修・教育・訓練等
事故の被害に遭われた方やそのご家族等へ適切な支援を行うため、社員に対して必
要な研修、教育、訓練等を計画的に実施します。
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
運輸省告示第49号
昭和62年1月23日
一部改正 運輸省告示第626号
平成3年11月20日
一部改正 運輸省告示第149号
平成9年3月24日
一部改正 運輸省告示第140号
平成11年3月10日
一部改正 運輸省告示第810号
平成11年12月24日
一部改正 運輸省告示第395号
平成12年12月21日
一部改正 国土交通省告示第300号
平成13年3月26日
一部改正 国土交通省告示第361号
平成17年3月29日
一部改正 国土交通省告示第569号
平成20年5月12日
一部改正 国土交通省告示第429号
平成31年3月27日
一部改正 国土交通省告示第1405号
令和2年11月27日
一部改正 国土交通省告示第348号
令和6年4月1日
一部改正 国土交通省告示第1122号
令和6年8月30日
一部改正 国土交通省告示第539号
令和8年4月10日
〔目次〕
第1章 総則〔第1条、第2条〕
第2章 運送の引受け及び乗車券〔第3条− 第10条〕
第3章 運賃及び料金〔第11条−第14条〕
第4章 特殊な取扱い〔第15条−第19条〕
第5章 責任〔第20条−第23条〕
第6章 旅行業者との関係〔第24条−第26条〕
標準約款
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(国土交通大臣の許可を受けて乗合旅客
運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この
運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条
項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者、車掌、特定自動運行保安員(旅客自動車運送事業運輸規則第
15 条の2第1項に規定する特定自動運行保安員をいう。以下同じ。)その他の係員が運送の
安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
2 当社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客
の代表者の選任を求めることがあります。
(応急手当の協力の求め)
第2条の2 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅客に応急手当その
他の必要な措置の協力を求めることがあります。
第2章 運送の引受け及び乗車券
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除い
て、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、
又は制限することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
(2)当該運送に適する設備がないとき
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6)旅客が乗務員(特定自動運行保安員を除く。)及び特定自動運行保安員(道路運送法施
行規則第六条第一項第九号に規定する特定自動旅客運送を行う場合に限る。)の旅客自動
車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品
を携帯しているとき
(8)旅客が第4条の2第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯し- 2 -
ているとき。
標準約款
(9)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれの
あるとき
(10)旅客が監護者に伴われていない小児であるとき
(11)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
(12)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二
類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限
る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であ
るとき
(手回品の持込み制限)
第4条の2 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収
納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることが
あります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶
することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第
1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でな
い旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(運送の申込み)
第5条 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければ
なりません。
(1)申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先
(2)当社と運送契約を結ぶ者( 以下「契約責任者」という。) の氏名又は名称及び住所
(3)旅客の団体の名称
(4)乗車申込人員
(5)乗車定員別又は車種別の車両数
(6)配車の日時及び場所
(7)旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する
場合はその旨その他車両の運行に関連するもの)
(8)運賃の支払方法
(9)第12条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨
(10)特約事項があるときは、その内容
2 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければな
りません。
3 第1項の場合(同項第9号に該当する場合を除く。)において、当社が電磁的方法(電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当社で定め- 3 -
標準約款
るものをいう。以下同じ。)による運送の申込み方法を定めているときは、第1項の運送申
込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供するこ
とができます。この場合において、当該申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなし
ます。
(運送契約の成立)
第6条 当社は、前条第1項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受け
ることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃及び料金の支
払いを求めます。
2 当社は、第13条第1項の規定により、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあっ
たときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社
所定の乗車券( 以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。
3 前2項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをした
ときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者
に交付します。
4 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
(運送契約の内容の変更等)
第7条 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項各号に掲げる事項を変更しよ
うとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊
急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。
2 当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他
運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。
3 当社は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場
合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更することが
あります。
4 当社は、第1項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があった場合において、契
約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、
又は乗車券の書換えを行います。
5 第1項の場合において、当社が電磁的方法による運送契約の内容の変更方法を定めている
ときは、第1項の書面の提出に代えて、当社の承諾を当該電磁的方法により求めることがで
きます。この場合において、当該契約責任者は、当該書面の提出による承諾を求めたものと
みなします。
(乗車券の所持等)
第8条 旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が特に認めた場合
は、この限りでありません。
2 旅客は、当社の係員が乗車券の記載事項を確認するため、乗車券の呈示を求めたときは、
これに応じなければなりません。
標準約款
3 第12条第1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する
者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示
を求めたときには、これに応じなければなりません。
(乗車券の再発行)
第9条 当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した
乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の
前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅
失による再発行である旨を明示します。
(乗車券の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。
(1)不正に使用しようとしたもの
(2)不正の手段により取得したもの
(3)解約に係るもの
(4)書換え又は再発行した場合における原券
第3章 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施して
いるものによります。
(運賃の割引及び割増し)
第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところ
により運賃を割り引きます。
(1)学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園す
る者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校の長が発行する証明書を提出
したもの
(2)児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自
立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるこ
ととされた同項に規定する施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例
により運営することができることとされた同項の規定による施設に収容されている者の
団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したも
の
2 当社は、前項の規定により割引をする場合を除き、地方運輸局長に届け出たところより、
区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。
3 当社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合
等には、運賃の割り増しをします。
(運賃及び料金の支払時期)
標準約款
第13条 当社は、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書を提出するときに所定の運
賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払
うよう求めます。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期
について特別の定めをすることがあります。
(1)官公署
(2)学校教育法第1条に規定する学校
(3)児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自
立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるこ
ととされた同項に規定する施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例
により運営することができることとされた同項に規定する施設
(4)当社と常時取引のある者
(運送に関連する経費)
第14条 ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員(特定自動運行旅客運送を行
う場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る車両に乗務している特定自動運行保安
員を含む。)の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。
第4章 特殊な取扱い
(違約料)
第15条 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、
次の区分により違約料を申し受けます。
配車日の14日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の20%に相当する額
配車日の7日前から配車日時の2 所定の運賃及び料金の30%に相当する額
4時間前まで
配車日時の24時間前以降
所定の運賃及び料金の50%に相当する額
2 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う
運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例によ
り算出した額の違約料を申し受けます。
3 当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び
料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。
4 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内
容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払い
ます。
5 前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。
(配車日時に旅客が乗車しない場合)
第16条 当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発
標準約款
時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両に
ついて当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しません。
(運送継続拒絶の場合)
第17条 旅客が第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたとき
は、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
(異常気象時等における措置)
第18条 当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあると
きには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。
(運賃及び料金の精算)
第19条 当社は、運行行程の変更その他の事由(回送区間における当日の道路状況その他の
当該区間における事由を除く。)により運賃又は料金に変更を生じたときは、速やかに精算
するものとし、その結果に基づいて、運賃又は料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。
2 当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止
したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。
(1)目的地の一部にも到達しなかった場合 すでに収受した運賃及び料金の全額
(2)(1)以外の場合 運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額
3 前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の
手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。
第5章 責任
(旅客に対する責任)
第20条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これ
によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行
に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあ
ったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、こ
の限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の
乗降中に生じた場合に限ります。
第21条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に
任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したと
きは、この限りでありません。
第22条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保
のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償
する責に任じません。
(旅客の責任)
標準約款
第23条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規
定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求
めます。
第6章 旅行業者との関係
(旅行業者との関係の明示)
第24条 当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客
又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするように求めます。
(1)企画旅行
(2)手配旅行
(企画旅行の場合の取扱い)
第25条 当社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、
当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。
(手配旅行の場合の取扱い)
第26条 当社は、旅行業者が手配旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、
当該旅行業者に手配旅行の実施を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当
該旅行業者が手配旅行の実施を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代
理人であることの立証を求めることがあります。
一般貸切旅客自動車運送事業における変更命令の検討を
必要としない運賃・料金の額
下 限 額
運賃
キロ制運賃
(1�劼△燭蝓� 大 型 車 180円
中 型 車 160円
小 型 車 140円
コミューター車 120円
時間制運賃
(1時間あたり) 大 型 車 7,130円
中 型 車 6,020円
小 型 車 5,270円
コミューター車 4,700円
料金
交替運転者配置料金 キロ制料金(1�劼△燭蝓� 20円
時間制料金(1時間あたり) 2,400円
深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割増
特殊車両割増料金 設備や購入価格等を勘案した割増率
一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
第1.車種区分
大型車、中型車、小型車及びコミューター車の4区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小型車・・・車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、
かつ旅客席数33人以下
コミューター車・・・車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下
第2.運賃
1.運賃の種類
運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。
2.運賃の計算方法
運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。
(1)時間制運賃
�� 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、
1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。
�� 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の
1時間ずつを点呼点検時間とする。
�� フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算することとする。
(2)キロ制運賃
走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。
(3)運賃計算の基本
�� 運賃は、車種別に計算した下限額以上とする。
�� 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。
3.運賃の割引
(1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。
(2)学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。
(3)2以上の割引条件に該当する場合は最も大きい割引を適用し、重複して運賃の割引をしない。
第3.料金
1.料金の種類
運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。
2.料金の適用
(1)深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたりの料金については、2割の割増を適用する。
(2)特殊車両割増料金
次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することができる。
�� 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
�� 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。
(3)交替運転者配置料金
法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。
なお、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。
第4.端数処理
(1)走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。
(2)走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。
第5.旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法
(1)運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。
(2)対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。
第6.実費負担
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。 |